いろいろな事情によって再婚するということはあります。もし自分が死んだときに相続という問題が起きますが、場合によっては事前にしておきたいことがあります。自分が死んだときに再婚相手の連れ子が相続人になるかということです。配偶者の連れ子なので実子とはならないので、そのままではなりません。ではどうすればいいのかというと養子縁組をすることで可能になります。養子縁組によって実子と同様の順位になりますから相続人になることができるのです。再婚したときは手続きをきちんとしておきたいですね。